石油製品などを原料に化学的に合成してできた合成添加物が使用されているペットフード・おやつがたくさん出回っています。以下の代表的な危険な添加物が使用されていないか、商品のパッケージの裏側の原材料表示を一度チェックしてみてください。
BHA・BHT
ペットフードの保存料(酸化防止剤)として、広く使用されており、肝臓・腎臓の機能障害を引きおこすことで知られています。
- BHA(ブチルヒドロキシアニソール)
- もともとガソリン酸化防止のために合成された化学物質ですが、以前は人間の食品添加物として許可されていました。現在ではバターなど 一部の製品に1kg中に1g以下まで使用が許可されています。発ガン性が高く肝臓障害・環境ホルモン作用が確認されています。
- BHT(ブチルヒドロキシトルエン)
- 石油用の抗酸化用として使用されていたもので、日本では魚介冷凍品・チューインガム・バターなどへの限定的な使用が認められていますが、皮膚炎、アレルギー、発ガン性・胎児の異常が疑われています。亜硝酸ナトリウムと併用されていることがおおく、毒性が高まるといわれています。
エトキシキン
エトキシキンは、ゴムの固定剤として開発されたダイオキシン系の化学合成物質で、殺虫剤・除草剤・化学兵器としてとして使用されていました。
ベトナム戦争で使用された枯れ葉剤の成分であることは有名です。ヨーロッパでは危険な物質としてペットフードへの使用が禁止されています。日本では農薬としての使用も禁止されていますが、殺虫剤の成分に使われています。
ペットフードでは動物性脂肪の酸化防止とビタミン・ミネラルの安定を強めるために使用されています。したがって、ラベルに表示されていなくても、ビタミン・ミネラルが使用されているペットフードには含まれている恐れがあります。
肝臓ガン、胃潰瘍、膀胱ガンなどを引きおこすことが報告されています。
プロピレングリコール
プロピレングリコールは、水分を保持するためにセミモイスト(半生)タイプのフードやおやつによく使用されています。
私達人間の日用品(洗濯洗剤・化粧品・薬用品・床用ワックスなど)の中によく含まれています。
接触性皮膚炎・腎臓・肝臓障害に関係し、皮膚細胞の成長を阻害、湿疹・乾燥肌・表皮障害・アレルギーを引きおこす可能性、赤血球の破壊、遺伝毒性が報告されています。
亜硫酸(硝酸)ナトリウム
- 亜硫酸ナトリウム(sodium sulfite)
- 食品添加物のひとつで食品をしろくきれいにみせるために漂白剤として使われています。かんぴょう、乾燥果実、ゼラチン、果汁、糖蜜などに使用されており、使用量も制限されています。嘔吐、下痢、喘息、アレルギーをひきおこす可能性が報告されています。
- 亜硝酸ナトリウム
- ナトリウムの亜硝酸塩で別名亜硝酸ソーダともいい、食品添加物のひとつ。ハム・ソーセージ・ベーコン、コンビーフ、いくらなどの魚卵製品などの見た目や風味をよくする発色剤として使われています。ボツリヌス菌の繁殖を抑制する効果もある一方、亜硝酸ナトリウムそのものには発ガン物質がふくまれているわけではないが、肉や魚肉、魚卵などに多く含まれるアミンという物質と結合すると、ニトロソアミンという強い発ガン物質を生成する。嘔吐、下痢、チアノーゼ、血圧降下、血球崩壊、尿細管の閉塞、中枢神経麻痺、遺伝子損傷性、変異原性、発ガン性、催奇形性、染色体異常、アレルギー
ソルビン酸カリウム
ソルビン酸カリウムは、食品添加物のひとつでプロセスチーズ、ワイン、かまぼこやはんぺんといった魚肉ねり製品、マーガリン、みそ、ケチャップ、ジャムなどの保存料として使用され、カビや酵母、細菌の発育を阻止し、食中毒の発生を防ぐとされています。
このソルビン酸カリウムは亜硝酸ナトリウムという発色剤と一緒に摂取すると発ガン物質を生成します。この2つは併用されていることが多く、遺伝子障害、体重抑制、発がん性が報告されています。
着色料
赤色2、3、40、102〜106号・黄色4、5号、緑色3号、青色1、2号石油を原料にした着色剤で、アレルギー、遺伝毒性や染色体異常が報告されており発ガン性があります。これらの合成着色料はドッグフードの色の均一化や見栄えをよくするために使用されています。腐敗しているのをごまかすために使用されていることもあります。色にごまかされていませんか。
- 赤色2号(アマランス)
- 赤色に着色することのできる着色料で食用タール色素に分類される。イチゴシロップやゼリーへの使用されている。 アメリカでは食品への使用が禁止されている。 発ガン性、妊娠率の低下、蕁麻疹の発生の報告があります。
- 赤色3号(エリスロシン)
- 赤色に着色することのできる着色料で食用タール色素に分類される。洋菓子やかまぼこ、漬物への使用されている。ドイツやポーランド、アメリカでは食品への使用が禁止されている。発ガン性、赤血球数減少、発育異常、下痢について報告があります。
- 赤色40号(ニューコクシン)
- 赤色に着色することのできる着色料で食用タール色素に分類される。洋菓子やソーセージ、漬物への使用されている。カナダ、ベルギー、アメリカなどでは食品への使用が禁止されている。アレルギー性をひきおこす。また、合成保存料の安息香酸ナトリウムを同時に摂取した場合の危険性が問題とされています。
- 赤色104号(フロキシン)
- 桃色に着色することのできる着色料で食用タール色素に分類される。でんぶやソーセージ、和菓子などに使用されている。発ガン性の報告があります。
- 赤色105号(ローズベンガル)
- 赤色に着色することのできる着色料で食用タール色素に分類される。桜桃、かまぼこ、なると、ソーセージ、和洋菓子、焼菓子などに使用されている。
- 赤色106号(アシッドレッド)
- 赤色に着色することのできる着色料で食用タール色素に分類される。食品添加物としてみとめているのは日本だけ。発ガン性の報告があります。
- 黄色4号(タートラジン)
- 黄色に着色することのできる着色料でアゾ系の食用タール色素に分類される合成着色料である。、ゼリーやシロップなど、タール色素の中では最も多様な食品へ使用されています。発ガン性、蕁麻疹の発生の報告があります。また、合成保存料の安息香酸ナトリウムを同時に摂取した場合の危険性が問題とされ ています。
- 黄色5号(サンセットイエローFCF)
- 橙色に着色することのできる着色料でアゾ系の食用タール色素に分類される合成着色料である。菓子や清涼飲料への使用されている。発ガン性、アレルギー性、下痢の原因であると疑われています。また、合成保存料の安息香酸ナトリウムを同時に摂取した場合の危険性が問題とされています。
- 緑色3号(ファストグリーンFCF)
- 緑色に着色することのできる着色料で食用タール色素に分類される合成着色料である。菓子や清涼飲料への使用されています。アメリカやヨーロッパでは食品添加物として認可されていません。
- 青色1号(ブルアントブルーFCF)
- 青色に着色することのできる着色料で食用タール色素に分類される合成着色料である。菓子などの食品やジュースに使用されることがあります。発ガン性・アレルギー性があるとされているため、ヨーロッパ諸国の一部では食品への使用が禁止されています。
- 青色2号(インジゴカルミン)
- やや紫がかった青色に着色することのできる着色料でインジゴイド系の食用タール色素に分類される合成着色料である。、チョコレートや和菓子への使用されることがあります。発ガン性、アレルギー性、遺伝子損傷性が報告されています。
食品添加物についてすこし・・・
食品添加物は食品原料や加工食品には欠かせないもので、そのほとんどは化学物質です。
食品添加物には食品が手もとに届くまでの変質を防ぐ保存料、見ためを良くする着色料、食欲をそそらせる香料、調味料や香辛料、そのほか増量剤、乳化剤などがあり使用物質と使用量は厳しく制限されているため、安全とされていますが長期にわたる摂取・蓄積に対しての研究が少なく影響が懸念されています。
ただ、ペットフードは食品ではありませんから表示義務がありません。したがってこれらの危険な添加物が含まれていないとも限らないのです。ただ原産国がアメリカ産などの場合、海外では原材料全表示が義務づけられており海外のメーカーHPで確認できるため、チェックしてみるのもよいでしょう。
