狂犬病 狂犬病予防法 犬の登録 予防注射 罰則

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狂犬病予防法から、犬の飼い主となったときから重要にかかわる部分を抜粋しています。

犬の登録の義務

犬を家族にむかえたら、まず犬の登録をしましょう。
狂犬病予防法(登録)*抜粋*
  1. 犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に、厚生省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長。以下に同じ。)犬の登録を申請しなければならない
  2. 犬の所有者は、前項の鑑礼をその犬に着けておかなければならない。

犬の登録は生涯1回だけです。登録は動物病院でも依頼できる場合が多いようです。

狂犬病予防注射の義務

海外では依然として、狂犬病の発生は続いています。
海外からもちこまれる可能性もあるため、狂犬病の予防注射をうけましょう。

狂犬病予防法(予防注射)*抜粋*
  1. 犬の所有者は、その犬について、厚生省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければならない
  2. 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない

毎年春になると、地域によりますが決められた日程にそって狂犬病予防の集合注射が一斉に行われます。その他、動物病院では1年中受けることができます。

犬が迷子になったとき

もし身元がわかるものを何も着けていない犬が迷子犬になってしまった場合、どうなってしまうか。

狂犬病予防法(拘留)*抜粋*
  1. 予防員は、規定する登録を受けず、若しくは鑑礼を着けず、又は予防注射を受けず、若しくは注射済票を付けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。
  2. 予防員は、第1項の規定により犬を抑留したときは、所有者のしれているものについてはその所有者にこれを引き取るべき旨を通知し、所有者の知れていないものについてはその犬を捕獲した場所を管轄する市町村長にその旨を通知しなければならない。
  3. 市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を2日間公示しなければならない。
  4. 第7項の通知を受け取った後又は前項の公示期間満了の後1日以内に所有者がその犬を引き取らないときは、予防員は、政令の定めるところにより、これを処分することができる。(以下省略)

もし、飼い主側から保健所や警察などどこへも連絡せず、もしくはできなかった場合、たったの3日間で処分されてしまうということです。もし、愛犬がいなくなってしまったりしたら、まずは最寄の保健所や警察署など手当たり次第に連絡をとることが大切です。

鑑礼と注射済票は、犬の戸籍番号や注射を済ませたという安全証明になります。
また、万が一迷い犬になった時の迷子札となり、その番号から飼い主が判明するので、愛犬にとりつけておくことはとても大切です。ただ、超小型犬や小型犬の首輪に取り付けるには少々大きくてダサいなあと個人的には少々不満がありますが・・・。

今、注目をあつめているのがマイクロチップです。いくら首輪に鑑礼や注射済票をつけていたとしても、震災時に首輪がちぎれてしまったりして迷い犬になってしまったら意味がありません。このことを考慮してマイクロチップを動物の体内に注入する方法が注目されています。
マイクロチップは国・メーカーコード、動物種コード、個体番号等が組み合わされた世界で唯一の番号が記載されています。この番号により飼い主さんの情報などへとつながるわけです。

マイクロチップとは? / 動物と共に避難するNPO法人アナイス≫

罰則

これらを守らなかった飼い主に対しての罰則もあります。

狂犬病予防法*抜粋*
犬の登録の申請をせず、鑑礼を犬に着けず、又は届出をしなかった者、犬に予防注射を受けさせず、又注射済票を着けなかった者は3万円以下の罰金になります。

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